10月23日(水)に、オンライン形式にて、10月の定例会を開催しました。
今回は、丸の内総合法律事務所の曽根裕貴先生に、11月1日から施行される、いわゆるフリーランス保護法(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)の概要及び留意点について、下請法との共通点及び相違点も踏まえてご解説いただきました。
参加者からは、NPO等においては資金的制約等から職員を業務委託により確保する場合も多く、フリーランス保護法の規制対象となりやすい上、業務委託期間が長期にわたる場合も多いと考えられるため、下請法にはないフリーランス保護法特有の規制も含め同法の規制の全てが適用されるケースが多いのではないか、善意で行う寄付の求めが同法により禁止される不当な経済上の利益の提供要請に当たらないか、フリーランス側として業務委託者に同法が適用されることをどのように伝えればよいか、といった意見が出され、活発に議論が交わされました。
同法が施行された今、NPO等のソーシャルセクターにおいても同法の遵守に留意を要することを、再確認することができました。
水野挙徳